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前回は農産物の有機 JAS 規格についてご紹介しましたが、今回は有機加工食品の JAS 規格についてお伝えします。
有機の農産物は、農薬や化学肥料などを基本的に使わずに栽培されますね。では加工食品はどのように作られたものが有機として認定されるのでしょうか。
<有機加工食品の JAS 規格の概要>
* 化学的に合成された食品添加物や薬剤の使用は極力避ける
* 水と食塩を除いた 95% 以上が有機の原料であること
* 遺伝子組み換えは禁止
* 製造〜流通にいたるすべての行程において、使用禁止資材によって汚染されないようにする
* 有機でない製品と混在させない
* 衛生管理を徹底する
有機農産物の原則を守ることに加え、上記の原則を守った工場で作られた食品が 「有機加工食品」 として認定され、有機 JAS マークの表示が許されます。第三者機関によってチェック、認定されることは有機農産物と同じです。
加工食品において避けて通れないもののひとつに、食品添加物がありますね。食品添加物は下記のように分類されます。
<使用目的による分類>
@ 食品の加工のために必要な用剤 (お豆腐のにがりやこんにゃくの凝固剤など)
A 食品風味や外観などをよくするための甘味料、着色料、香料など
B 食品の日持ちをよくするための保存料、酸化防止剤など
C 食品の栄養成分を強化する栄養強化剤
<由来による分類>
(A) 指定添加物 366 品目 : 化学的に合成されたもの。厚生労働大臣が指定。
(B) 天然添加物
(B-1) 既存添加物 450 品目 : 天然由来の添加物
(B-2) 天然香料 614 品目 : 動植物由来の香料
(B-3) 一般飲食物添加物 : お赤飯の小豆など、通常は食品として食べられるもの
有機加工食品の JAS 規格では、基本的に添加物は使用しないのが原則です。しかし、有機加工食品の JAS 規格では、やむを得ない場合に限り (B) の天然添加物 (B-1、B-2、B-3) のうち約 70 品目の使用が許可されています。たとえば有機オレンジジュースは、原材料である有機オレンジの豊かな香りを十分楽しむことができるであろうに、香料を添加するのは 「やむを得ない場合」 とは言えないですよね。。
「水と食塩を除いた 95% 以上が有機の原料であること」 とありましたが、有機ケチャップを作る場合、トマトやたまねぎ、調味料など、95% 以上の原材料については有機のものを使用しなくてはなりません。残りの 5% については、使用を認められた天然由来の保存料などを使用することができますが、やはりやむを得ない場合に限ります。また、有機トマトを使用しているところへ、5% 以下だとしても非有機のトマトを使用することはできません。同じトマトでも、有機と非有機のものを混ぜて使ってはいけないことになっています。
食品添加物以外にも、殺虫剤や殺鼠剤などの化学合成された薬剤も使用できません。うかつに有機加工食品工場で殺虫剤をシュッ、なんてことはできず、虫やネズミなどが出ないように普段から衛生管理をしっかりと行ったり、物理的に入って来られないようにしておきます。
それから、もし同じ工場で有機ではない加工食品も製造されているような場合、有機の食品と有機ではない食品とが混ざらないようにしなくてはなりません。有機ではないものには、有機では使用できない薬剤や添加物などが使用されている可能性がありますからね。
また、有機農産物の JAS 規格と同じように、製造行程のすべてをしっかりと記録、管理することが求められますので、トレーサビリティも同様に確保されます。ものすごい手間ですね!
今回は有機加工食品についてご紹介しましたが、食べ物と同じように植物を原料として、私たちの美や健康に重要な役割を果たしているものに、化粧品がありますね。「改めて、オーガニックとは」 シリーズ、次回はオーガニックコスメについてお伝えする予定です。
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